質問 |
保安講習はどこで受けたらいいのですか? |
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答 |
どこでも構いません。全国どこで受けても有効です。 |
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質問 |
家に490Lの灯油タンクがありますが、指定数量以下ですけど法律ではどのような扱いになりますか? |
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答 |
指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱いの基準は市町村条例で規制されています。更に指定数量1/5以上で指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱いについては消防長または消防署長に届出が必要になります、しかしこれは事業所の場合で家庭用は指定数量1/2未満の場合規制はありません。ですから灯油タンクは500L未満、200L未満が殆どです。 |
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質問 |
移動タンク貯蔵所でタンクが空の時も危険物取扱者の乗車は必要ですか? |
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答 |
タンクが空の場合は必要ありません、車検に出すときなどそうですね。 |
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質問 |
関東では灯油のタンクは赤ですが、関西のほうでは青ですが、構わないのですか? |
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答 |
容器の材質の問題ですから、「危険物を収納する容器は、危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質に収納すること」となってます。色は関係ありません。ちなみに名古屋から南は青いポリ容器が多いようです。 |
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質問 |
製造所は天井があってもいいのですか、屋内貯蔵所、屋内タンク貯蔵所には天井は設けてはならないとなっているのですが? |
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答 |
製造所には法令上、天井の規定がありません。 |
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質問 |
セルフガソリンスタンドで携行缶にガソリンは入れられる? |
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答 |
だめですね。セルフ型ガソリンスタンドの消防法の定義そのものが「顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることのできる給油取扱所とする」となってます。顧客が給油するのはもちろん従業員がするのも本来はできない。また事件に繋がるようなこともあるので、ほとんどのセルフガソリンスタンドではできない。しかし有人のガソリンスタンドでは入れてくれることもある。発動機に入れる、ガス欠、農機具の燃料等必要なときがあるので、消防法ではガソリンの携行缶はみとめられているが、入れる入れないは別である。 |
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なお、危険物の規制に関する規則第40条の3の10より「顧客用固定給油設備等を使用して従業者による給油等を行うことは差し支えないものであること」が削除された。しかし、セルフスタンドにおける基準を満たした携行缶への従業員による給油を禁止する条項が追加されたものではないため、一般には従業員による給油で対応することは可能である。ただし、行政指導や所轄消防署によって、セルフスタンドにおける従業員による携行缶への給油禁止を指導している都道府県もある。 |
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質問 |
簡易タンク貯蔵所で「同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2以上設置しないこと」となっているが、ガソリンのレギュラーとハイオクはOK? |
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答 |
ガソリンのレギュラーとハイオクは品質が違うのでOKという解釈が各市町村の危険物規制事務審査指針でています。 |
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質問 |
移動タンク貯蔵所で牽引してタンクを2個付けた場合、合計が30,000L以内なら大丈夫ということですか? |
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答 |
そもそも2個のタンクをつけること自体が移動タンク貯蔵所として許可がおりません。 |
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質問 |
指定数量が0.6倍の危険物と0.5倍の危険物の貯蔵はそれぞれ指定数量未満なので消防法の規制は受けないのですか? |
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答 |
危険物の合計になりますので指定数量は1倍以上ということで消防法の規制になります。ですから製造所等での扱いになります。 |
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質問 |
仮貯蔵、仮取扱いは10日以内の期限付きですが延長は認められますか? |
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答 |
認められません。仮貯蔵、仮取扱いの意味がなくなってしまいますからね。 |
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質問 |
市町村長への届出とありますが、実際は何課ですか? |
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答 |
さいたま市の場合はさいたま市の消防局が窓口になります。都道府県によってことなりますので、近くの消防署におたずねてください。 |
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質問 |
保安距離の中に「学校、病院、その他多数の人を収容する施設」とありますが具体的にはどのようなことですか? |
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答 |
「学校、病院、その他多数の人を収容する施設」とは、直接その用途に供する建築物(学校の場合は、教室のほか体育館、講堂等、病院の場合は病室のほかリハビリセンター、検査室等を含む。)をいい、事務所、倉庫、立体駐車場、食堂等の主たる用途部分に機能的に従属するとみなされる建築物は含みません。 |
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「病院」とは、医療法の病院をいい、患者20人以上の収容施設を有するものが該当します。 |
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「その他多数の人を収容する施設」とは観覧場、集会場、体育館等300人以上を目安と考えてもらえばOKです。そこまで試験にはでませんけどね。分厚い消防法の解説本より。 |
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「学校」学校教育法第1条に規定する学校のうち、小学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園などが対象になります。ですから大学、専門学校は入らないということになります。 |
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質問 |
仮使用の承認申請はいつ出すのですか? |
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答 |
ほとんどが製造所等の変更許可申請と一緒に出します。 |
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質問 |
製造所の建築物は地階を有しないということですがなぜですか? |
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答 |
第4類の危険物の蒸気はすべて空気より重いこともあり、地下に溜まってしまうためです。 |
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質問 |
製造所の建築物の屋根は軽量な不燃材料でふくとありますがなぜですか? |
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答 |
災害が発生したとき爆風が上に抜けるようにするからです。横に抜けると近隣に被害を及ぼします。 |
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質問 |
保有空地は施設区分によって空地の幅が変わりますがぜんぶ覚えなければなりませんか? |
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答 |
いくつか問題を解いてみたとは思いますが、そこまでは要求されません、保有空地の必要な施設はどこかぐらいな感じで覚えておけばOKですよ。 |
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質問 |
ガソリンスタンドの廃油タンクにはどのようなものが入っているのですか? |
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答 |
廃油タンクには交換したエンジンオイル・ブレーキオイル・デフオイル・ミッションオイル・オートマのオイルなどです、廃油業者が回収に来ます。 |
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質問 |
危険物の運搬で指定数量以上の場合は免状を持った者が同乗しないといけないのですか? |
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答 |
いいえあくまでも運搬ですから危険物取扱者が同乗する必要はありません。しかし載せたり、下ろしたり危険物の取扱いもしなければならないので、免状を持っていた方がいいですね。 |
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質問 |
危険物の運搬では容器の外部に内容表示をしなければなりませんが、赤いポリタンクで灯油を運ぶ場合何も表示は貼ってありませんが? |
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答 |
誰もそんなことをしないので、赤い灯油用のポリタンクには最初から表示内容が刻印されていますよ、よく見てください。火気厳禁、灯油、18L、第3石油類って。白いポリタンクにはないですね、水専用だからです。 |
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質問 |
危険物の施設では床はコンクリートということになっています、またガソリンスタンドもコンクリートです、アスファルトではいけないのですか? |
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答 |
原油に含まれる炭化水素類の中で最も重質のものであり、減圧蒸留装置で作られた減圧残油はそのまま製品アスファルトとなり、ストレート・アスファルトと呼ばれています。ということはガソリン、灯油、重油などの仲間です。ですからガソリンがこぼれたりするとアスファルトが溶けてしまいますのでコンクリートにします。しかしコンクリートはだめでアスファルトでなければならない場合もあります、酸性の危険物を貯蔵するところでは、コンクリートはアルカリ性なので強酸の物質の場合中和され中性化し、そのうち酸性化すると強度を失います。貯蔵する危険物によりますね。 |
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質問 |
東京都23区の場合市町村長に届出を出す場合は「区長」ですか? |
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答 |
消防法では都知事ですが、実務ではすべて東京消防庁に任せているため「東京消防総監」になります。 |
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